日本の税理士の歴史の変遷について見てみましょう。
明治時代の日清・日露戦争〜昭和の太平洋戦争の際に、戦費調達ということで幾度も増税が行われたため、納税者が税金についての相談や手続きの代理を依頼できる、税務の代理業務を専門とする者が増えてきました。
そして昭和17年、政府によって税務代理士法が制定されました。
これが日本における税理士の始まりと言えます。
この当時の税務代理士は試験制度によって資格を取得するのではなく、国税庁による許可制の資格でした。
昭和20年の太平洋戦争終結によって日本の民主化が進み、昭和26年、この税務代理士法を根本的に改革する税理士法が成立しました。
これにより筆記試験が導入され、現在の税理士制度の基盤が出来上がりました。
急速な民主主義改革が行われ、申告納税制度の採用、税務代理士制度の改正に関するシャウプ勧告等により、納税義務を適正に実現するには、職業専門家の援助を得ることが必要であるとの見地から、従来の税務代理士法に代えて、昭和26年6月15日新たに「税理士法」が制定されました。
この税理士法には、税理士の職責、業務の範囲、税理士試験、事前通知制度などについて詳細な規定が設けられました。
1980年、税理士の使命の明確化、業務範囲の拡大(全税目が対象になり、会計業務を付随業務として行えることになった)、登録即入会制度への移行(通知公認会計士制度の廃止)、助言業務に関わる規定の新設、税務署管轄区域ごとの支部の設置など、法制定以来初めての大改正が行われました。
2002年、納税者の利便の向上に資するとともに、その信頼に応えうる税理士制度を確立するという観点に立って、税理士法全般にわたる見直しが行われました